
第1部 憲法
第1章 総論
- 天皇
- 法人の人権
- 外国人の人権
- 外国人の人権
- 公務員の人権
天皇は、
内閣総理大臣の任命はするけれど、指名はしない(国会がする)
憲法改正、法律、政令及び条約を公布はするけど、裁可はしない(第日本帝国のときに認められていた)
国務大臣の任免を認証するけど、任免はできない(内閣総理大臣がする)
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証はするけれど、決定はしない(内閣がする)
衆議院の解散ができる。(衆議院議員の任期満了前に衆議院議員全員の資格を失わせること)
◎他は承認とか1歩引いた感じがあるのに、なんで認められているんだろう?
第2章 人権
国民の権利及び義務の書く条項は、性質上可能な限り、内国の法人にも適用される
会社は、政治的行為を為す自由を有する
A.税理士に係る法令の制定改廃に関する政治的要求を実現するためであっても、政治団体に寄付をすることは税理士会の目的の範囲外(金員…金銭のこと)
B.復興支援拠出金を寄付…目的の範囲内だから、復興支援特別負担金を徴収する総会決議は有効
→Aは税理士会会員(1個人)の政治的思想の自由を阻害するからダメ、Bは阻害しないからOK
◎Aの税理士会は、強制加入団体だからってとこもポイントかも
指紋の押捺の強制は、自国民もダメ、在留外国人もダメ
永住者・地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったもの→地方公共団体の長・議会の議員などに対する選挙権を付与する措置を講じることができる
◎まず前提として在留外国人は地方選挙権を持ってないんだ…。年数とかで決まっているわけではない?誰が判断するんだろ…
地方公共団体が、日本国民である職員に限って管理職に昇任することができるという措置をとることは、憲法に違反しない(日本国民と在留外国人の地方公共団体職員としての処遇を異なるものにできる)
◎そんな厳しいんやな? 在留外国人の権力保持を許すことができないって感じかな。
限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される
◎今話題に上がっている、コロナ禍の外国人留学生に対する給付の違いも、一応違憲ではないのか
塩見訴訟
在留外国人には、外国へ一時旅行する自由を保証されているものではなく、再入国の自由も保証されない。
◎えっじゃあ、外国旅行行きたいときどうするの? 申請して拒否されなければ行けるの?
森川キャサリーン事件では、指紋の押捺を拒否していたのを理由としたみたい。(今は基本的に押捺は撤廃されているらしい)
あと、外国人の入国の自由は認められてないんだね。戦争とかの話になったら確かに…?
指紋の押捺の強制は、自国民もダメ、在留外国人もダメ
外国人が地方公務員に就任することは、我が国の法体系の想定するところではない
◎ってことはダメってことかな
◎選択項目多すぎる上に似たような文字列が並んでいる…ぐええ
堀越事件における最高裁判所判決の一節
国家公務員が特定の政党支持のために政党機関紙を配布→公務員の政治的行為はダメでしょ→観念的であり実質的でないから罰則の対象外
◎管理職でない=権限の幅が狭い(裁量が小さい)公務員個人が勝手にやったことだし、管理職=権限の幅が広い公務員や、団体としてやったことではないから罰則はしないよーって感じかな。権限があったり、大々的に組織としてやったらアウトっぽい。
この記事では、行政書士研究会著『2020年度版行政書士 基本問題集』(早稲田経営出版)の第1部憲法についてまとめています。
2020年やりたいことリストの中で、行政書士に合格することを目指しています。
ゆるオタOLのやりたいことリスト2020
1月 10, 2020